遺言書の作り方(手書きでもOKなんです)

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いきなり重たいテーマの記事ですが,

これを書こうと思ったのにはわけがあります。

 

 

取引先の会社に,顧問の司法書士の先生がいます。

 

その方と話していたとき,たまたまですが

遺言書の話になったんです。

 

(確か先生が,ちょうどお客さんから

依頼を受けて遺言書を作っている最中だった)

 

 

遺言書を書くって,実はとってもシンプルなんだそうです。

 

 

基本は

「持っている財産を,だれにどれだけ渡すか」

を明文化しておくこと。

 

 

ここを書いていなければ,法律により決められた

配分率で財産が分与されるそうです。

 

例えばご主人が残した財産は奥さんに50%,

子供が二人いたとしたら25%ずつ分けられる

ことになります。

 

ですから,望む配分を遺言書に

書いておくことが大事です。

 

 

持っている財産には

現金・銀行口座預金・有価証券

が含まれます。

 

ですから銀行口座番号と配分率を書いておくだけでも

正確な分与に寄与することになるんだとか。

 

 

先生のお話を聞いて一番びっくりしたのは

「遺言書は手書きでもOK」ということ。

 

さらに「特に決められた書式もない」そうなので

必要なことを手書きで書いてしまっても

法的には十分有効なんです。

 

 

でも,手書きが大の苦手な私は120%間違える

自信があります(笑)。そこで質問しました。

 

 

私「間違えたらどうしたらいいんですか?」

 

先生「二重線を引いて訂正印を押しておけばいいよ」

 

なんだ,思ったより簡単そうだ。

 

 

あと,署名と捺印もすることになりますが,

捺印用の印鑑は「実印」がおススメです。

 

 

そして,印鑑の代わりに拇印を使うことは

避けた方がいいとのこと。

 

理由を聞くと,遺言を作った人の拇印は

なくなってしまうから・・・です。

 

 

最高裁の判例で「拇印より実印の方が有効」

ということの確定しているそうですから,

 

手書きの遺言書+実印+印鑑証明

 

のセットを作っておけば十分拘束力を持つ

遺言書が作れる・・・というわけです。

 

 

遺言書なんて・・・と思っていた私ですが,

この世の中,いつどこで何が起こるか分かりません。

 

自分はまだ若くて健康なつもりでも,

両親や親族がいつまでも同じとは限りません。

 

 

ついでに,遺言書について調べていたら

こんなサービスも見つけました。

 

その名も遺言書作成サポートの「バトン」。

 

家族が認知症や寝たきりになった場合に

財産を法律で守るための準備をサポート

してくれるそうです。

 

 

また,映像で親の思い出や家族へのメッセージを

残すサービスもあるんだとか。

 

 

プロの手を借りて遺言書を作りたい場合や

映像によるメッセージを残したい場合は

活用してもいいかもしれません。

 

「バトン」はメールでの相談も受け付けています。

ホームページへのリンクを載せておきます。

 

↓↓

 

家族の想いをつなぐ Baton(バトン)

 

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